婚前契約書
当事者の意思によって自由に作れます!(法律、公序良俗に反しない限り自由)
【目的は、幸せな結婚生活を送ること!】
婚前契約という言葉は聞いたことがあるかもしれませんが、契約というとビジネスっぽくて、これから幸せな結婚生活を送ろうとしている時にはふさわしくない感じがしますが、婚前契約書は、二人が円満な結婚生活を送るためのツールで、結婚前に、夫婦間における約束事を予め決め、お互いの気持ちを明確な形にしておくものです。
これからのお互いの生活を、楽しく円滑に進めるために、夫婦で話し合うことに意味があります。
夫婦間の口約束では、言われた方は結局覚えていないことが多いです。約束事を書面の形にすることにより、約束を守ろうという意識を高め、意見の対立した時も書面を見直し、初心を思い出し、冷静に話し合える効果があります。
婚前契約という言葉は聞いたことがあるかもしれませんが、契約というとビジネスっぽくて、これから幸せな結婚生活を送ろうとしている時にはふさわしくない感じがしますが、婚前契約書は、二人が円満な結婚生活を送るためのツールで、結婚前に、夫婦間における約束事を予め決め、お互いの気持ちを明確な形にしておくものです。
これからのお互いの生活を、楽しく円滑に進めるために、夫婦で話し合うことに意味があります。
夫婦間の口約束では、言われた方は結局覚えていないことが多いです。約束事を書面の形にすることにより、約束を守ろうという意識を高め、意見の対立した時も書面を見直し、初心を思い出し、冷静に話し合える効果があります。
なぜ結婚前に??
夫婦間の契約は婚姻中いつでも夫婦の一方からこれを取り消すことができると定められているからです。(民法第754条)
夫婦間の契約もすることはできますが、法的拘束力という点では婚前の契約よりも劣ることになります。
夫婦間の契約もすることはできますが、法的拘束力という点では婚前の契約よりも劣ることになります。
夫婦の財産について
夫婦間の財産については、実は民法で法定されています。(民法第755条~762条)
婚姻前に財産について契約をすることができ、それをしない場合は、自動的に法定財産制=共有財産制を選択していることになっています。
婚姻前に財産について契約をすることができ、それをしない場合は、自動的に法定財産制=共有財産制を選択していることになっています。
内容の例
- お 金・・・お小遣い、生活費、投資、財産管理
- 仕 事・・・結婚後や出産後どうするのか
- 家 事・・・分担について
- 結婚生活の心構え
- 健 康・・・病気になったとき、事故にあったとき、災害にあったとき
- 趣 味
- 習 慣・・・記念日、夫婦生活、ペット、嗜好品、ギャンブル
- 付き合い・・・お互いの両親や親せき、職場、友人、ご近所、保証人
- 子 供・・・教育、進学、しつけ、祖父母とのかかわり方
- 離 婚・・・財産分与、親権、養育費
- 親・・・介護、同居
こんな方におすすめ
- ①
- 共働き
子育て、家事は平等に協力してやりたい。共有財産と個人の財産をわけておきたい。
- ②
- 家事事業・家族経営
婚姻中の自分名義の財産を確保したい。
- ③
- 再婚の方で子供がいる場合
養育費の支払い、相続
- ④
- 資産が多い
離婚の際、婚姻前から持っている資産をどうするか決めておきたい。
法的拘束力
ただ契約書を作成しただけでは、法的拘束力は残念ながら弱いですが、公正役場で認証まで行うと、より強い効力が期待できます。
公正証書にすると強い法的拘束力を持ちますが、まだ開拓分野であるので、公証役場での取り扱いに差があるのが現状で、沖縄県の公証人役場では今のところ取り扱ってもらえてません。
公正証書にすると強い法的拘束力を持ちますが、まだ開拓分野であるので、公証役場での取り扱いに差があるのが現状で、沖縄県の公証人役場では今のところ取り扱ってもらえてません。
ご依頼の流れ
- (1)
- まずはご連絡ください。
ご希望により面談をご予約いただきます。※土日祝も可
- (2)
- 初回面談
ご指定の場所に伺いヒアリングさせていただき、手続きの流れなどを説明させて頂きます。
- (3)
- 当所のサポート内容と料金見積りをご連絡いたします。
ご検討いただき納得いただいてから契約の締結となりますので、安心してご相談ください。
パートナー契約書(準婚姻契約書)
日本では同性婚を含む事実婚の方のための法整備がされていません。
- 夫婦の協力義務・貞操の義務・財産の共有・相続の権利
同居義務・扶助義務・財産分与の権利
上記権利義務は法律婚では当然に認められます。
男女間の事実婚では、何十年も生計を一にしている場合や、婚姻届は出していないけれど公然と夫婦同然の生活をしていて、誰もがそれを周知してる場合など、法律婚と同様の権利義務が発生する場合もありますが、同性同士、戸籍変更前のトランスジェンダーで異性愛者の方の場合は上記の権利は認められません。
長年生活を一にしていても、築き上げた財産の分与の権利も、慰謝料を請求する権利も保障されていません。
そこで自分たちで約束を交わして、法律婚と同等の権利義務を発生させようというのが、パートナー契約です。 この契約は当事者間では有効ですが、法的に効力があるわけではありません。 ですが、約束を交わすことで二人の絆はより深いものになるのではないでしょうか。
男女間の事実婚では、何十年も生計を一にしている場合や、婚姻届は出していないけれど公然と夫婦同然の生活をしていて、誰もがそれを周知してる場合など、法律婚と同様の権利義務が発生する場合もありますが、同性同士、戸籍変更前のトランスジェンダーで異性愛者の方の場合は上記の権利は認められません。
長年生活を一にしていても、築き上げた財産の分与の権利も、慰謝料を請求する権利も保障されていません。
そこで自分たちで約束を交わして、法律婚と同等の権利義務を発生させようというのが、パートナー契約です。 この契約は当事者間では有効ですが、法的に効力があるわけではありません。 ですが、約束を交わすことで二人の絆はより深いものになるのではないでしょうか。
ご依頼の流れ
- (1)
- まずはご連絡ください。
ご希望により面談をご予約いただきます。※土日祝も可
- (2)
- 初回面談
ご指定の場所に伺います。
- (3)
- 当所のサポート内容と料金見積りをご連絡いたします。
ご検討いただき納得いただいてから契約の締結となりますので、安心してご相談ください。
料 金(表示価格は税別)
初回相談 | 無 料 |
---|---|
2回目以降 | 30分/3,000円 1時間/5,000円 |
パートナー契約書作成 | 30,000円 ~ |
パートナー契約書更新 | 5,000円 |
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