LIS行政書士事務所:沖縄県うるま市
許認可申請サポート
旅館業許可申請
宿泊料を受けて人を宿泊させる営業は旅館業と定義され、旅館業法第3条で定める許可が必要です。
旅館業の許可を取るには建物や場所に様々な制限があるので、計画の段階から保健所と調整をして進める必要があります。
住宅宿泊事業届出(民泊)
住宅宿泊事業(民泊)は、旅館業では営業のできない住居専用地域での営業が可能ですが、営業日数は年間180日を超えてはならず、家主不在型の場合は管理業者への委託位が要件だったりと、いろいろ制限があります。
風俗営業許可申請
風俗営業とは、風俗営業などの規制及び業務の適正化などに関する法律第2条第1項で定義されている一定の営業のことで、キャバレー・料亭・クラブ・パチンコ店・ゲームセンターなどが該当します。
深夜酒類提供飲食店営業届出
バー、酒場など深夜(午前0時から日の出時)において、客に酒類を提供して営む飲食店で、接待を伴わないお店が該当します。

風俗営業の許可申請、深夜酒類営業の届出、はいずれも建物や場所に様々な制限があり、申請に当たり図面など多くの書類を作成しなければならず、その他にたくさんの添付書類も必要になります。
ご依頼の流れ
(1)
無料面談(60分程度)
ご依頼人様の事業所に伺います。 許可要件に該当するか診断を行い、必要な確認書類など用意してもらうものについて説明いたします。
(2)
見積書の提示
(3)
正式契約
ご用意していただいた確認資料をお預かりします。着手金お支払確認後、用途地域や建物が許可を取る要件を満たしているのかを確認します。
(4)
書類作成
書類作成の他、添付書類の取得、行政庁とのやりとり等、全て行います。
(5)
行政庁に提出
申請書を提出後、現場での立会検査があります。
いずれの申請もすぐに許可がおりるわけではないので余裕を持ってご相談ください。
旅館業許可申請
住宅宿泊事業届出(民泊)
申請手数料 旅館業 22,000円
民泊 無料
当所料金 130,000円 ~
風俗営業許可申請
深夜酒類提供飲食店届出
申請手数料 風営 24,000円 ~
深夜酒類 無料
当所料金 風営 150,000円 ~
深夜酒類 130,000円 ~