LIS行政書士事務所:沖縄県うるま市
よくあるご質問
行政書士の業務範囲とは?
行政書士は依頼を受けて、官公署に提出する書類、その他権利義務または事実証明に関する書類を作成することを業とします。(行政書士法 1条の2)
官公署に提出する書類―――許認可申請など
権利義務に関する書類―――遺産分割協議書、定款、各種契約書、示談書、内容証明など
事実証明に関する書類―――財務諸表、申述書など
上記の行政書士が作成できる書類の作成について相談に応じることもできますが、紛争が生じている法務事務や相続事件について、一方の代理人として相手方と交渉したりすることはできません。
遺言を書きたいのですが、どんな書き方でもいいのですか?
民法により定められた方式で書かなければ、法的な効力を持ちませんので注意が必要です。
自分で書くことも可能ですが、せっかく書いた遺言書が法的に無効になってしまっては元も子もありませんので、万全を期すためにも、一度専門家に相談されることをお勧めします。